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行政指導に対するジャノメの取り組み

公衆浴場の衛生管理要領/厚生労働省(抜粋)

  1. レジオネラ属菌は不検出(10CFU/100mL未満)のこと。
  2. 遊離残留塩素濃度は通常0.2〜0.4mg/L程度に保ち、
    かつ1.0mg/Lを超えないよう努める。
  3. 浴槽水は1年に2回以上水質検査を行い、結果を3年間保管のこと
  4. ろ過器は、1時間当たり浴槽容量以上のろ過能力を有すること
  5. 塩素剤注入は浴槽水がろ過器内に入る直前に設置のこと
  6. 打たせ湯、シャワーは循環水を用いる構造でないこと
  7. 循環浴槽水は一週間に一回以上、完全換水すること